住宅を購入する際に、配偶者や親、友人などに連帯保証人となってもらって住宅ローンを契約する方は多いです。
任意売却を検討されている方にも「任意売却をしても連帯保証人に迷惑は掛からないだろうか?」と心配されている方は大勢いらっしゃいます。
まずは認識してもらいたいのが、債権回収の基本は「返済可能なところから回収する」ということです。
そのため、任意売却を検討されるぐらいに住宅ローンの返済が困難な状態で、連帯保証人に資産があるという状態ならば、請求の対象は当人から連帯保証人へと代わる可能性は高いです。
これは、当人が自己破産をした場合でも同じことになっていて、当人が自己破産をすれば債権者は当人から債務を回収することは出来ませんが、連帯保証人に支払いを請求するようになります。
債権者からしても、競売や任意売却といった面倒な手続きをするよりも、連帯保証人から債権を回収したほうが手続きも楽なので交渉が難航する傾向にあります。
しかし、少々難しくなりますが、任意売却の専門業者の交渉次第で連帯保証人へ迷惑を掛けるということを避けることも可能です。
任意売却というのは、「交渉する」ということがメインとなりますので、債権者と直接交渉する任意売却業者の腕の見せ所でもあります。
そのため、自分が依頼する任意売却業者というのは心から信頼できる業者を選ばなければならないということです。
当社に、お任せいただけますと幸いです。